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小杉將之税理士事務所

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オリンピック観戦を社員旅行で経費にする方法★

2013.10.18

みなさんこんにちは♪

 

最近は社員旅行などを廃止にする企業が

 

増えているようですが、みなさんの会社はいかがでしょうか。

 

たとえばオリンピック観戦も従業員の慰安を目的とした場合、

 

つまり福利厚生のための支出であれば、経費として節税効果があります。

 

2016年ブラジルのリオデジャネイロで開催されるオリンピックに、

 

社員旅行で行った場合に経費になるのかを考えてみます。

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その上での留意点は・・・
◎旅行先は国内、海外どちらでもOK? →どちらでもOK。もちろんブラジルでも。

 

◎旅行期間は4泊5日以内? →海外旅行の場合は外国での滞在日数が4泊5日ですので、

7泊7日から8日(機内泊2から3日)であれば、 OKです。

 

 

◎会社の負担費用は1人あたり、概ね10万円程度か→明文規定はありませんが、

判例などをふまえると、会社負担は10万円程度が相場であり、それ以外は社員負担となりそうです。

 

◎社員の参加割合が全体の50%以上か

(工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要)

 

上記留意点を勘案すると、理論上は一定額経費として計上は可能ですが、

 

現実的にはリオデジャネイロのオリンピックに社員旅行は厳しいでしょうか・・・

 

 

やっぱり、2020年まで東京オリンピックの生観戦を待つのが現実的そうですね!!

7年先に弊社事務所でも行けるように理論攻めで所長に掛け合ってみようと思います(笑)


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