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小杉將之税理士事務所

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資産づくりのポイントは退職金!?

2013.12.10

前回のブログでは

「法人税などから考える社長の報酬②」を

お届けいたしましたが、その続きとなります。

いよいよ最終回です。

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資産づくりのポイントは退職金!?
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法人税法上では、

役員報酬、役員賞与、役員退職金の

3種類に分類される社長の報酬。

 

役員報酬と役員賞与については、

前回、前々回でお話しましたので、

今回は残る役員退職金についてお話します。

 

実は資金づくりという点で、

最も重要なのが役員退職金です。

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役員退職金は適正な金額の範囲内であれば、

法人の損金に算入することができます。

何千万円という金額が経費として認められるのですから、

かなりの節税効果が期待できます。

 

さらに、退職金に対する所得税を計算する上で、

退職金の金額から退職所得控除額が控除できます。

 

この退職所得控除額は勤続年数によって決まり、

勤続20年で800万円、30年で1,500万円、

40年で2,200万円にもなります。

退職金がこの金額以下であれば、

所得税はまったくかかりません。

 

退職金に対する所得税は、

他の所得に対する所得税の半分になります。

 

万が一、社長等が死亡した場合には、

社長等の死亡退職金のうち、

「500万円×法定相続人の数」までの金額に対しては、

相続税がかかりません。

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また、業務上の死亡であれば月給の36ヵ月分、

それ以外の死亡であれば

月給の6ヵ月分の弔慰金を

無税で支給することができます。

 

お付き合いいただきありがとうございました!!

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