資産づくりのポイントは退職金!?
前回のブログでは
「法人税などから考える社長の報酬②」を
お届けいたしましたが、その続きとなります。
いよいよ最終回です。
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資産づくりのポイントは退職金!?
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法人税法上では、
役員報酬、役員賞与、役員退職金の
3種類に分類される社長の報酬。
役員報酬と役員賞与については、
前回、前々回でお話しましたので、
今回は残る役員退職金についてお話します。
実は資金づくりという点で、
最も重要なのが役員退職金です。
役員退職金は適正な金額の範囲内であれば、
法人の損金に算入することができます。
何千万円という金額が経費として認められるのですから、
かなりの節税効果が期待できます。
さらに、退職金に対する所得税を計算する上で、
退職金の金額から退職所得控除額が控除できます。
この退職所得控除額は勤続年数によって決まり、
勤続20年で800万円、30年で1,500万円、
40年で2,200万円にもなります。
退職金がこの金額以下であれば、
所得税はまったくかかりません。
退職金に対する所得税は、
他の所得に対する所得税の半分になります。
万が一、社長等が死亡した場合には、
社長等の死亡退職金のうち、
「500万円×法定相続人の数」までの金額に対しては、
相続税がかかりません。
また、業務上の死亡であれば月給の36ヵ月分、
それ以外の死亡であれば
月給の6ヵ月分の弔慰金を
無税で支給することができます。
お付き合いいただきありがとうございました!!
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