京都税理士|みなさまの元気、やる気、勇気を引出し、商売が笑売へとなるように全力を尽くします。

小杉將之税理士事務所

ご相談・お問い合わせはお気軽に 0120-371-910 店舗番号は1627 受付時間 9:00~17:00(平日)携帯電話・PHS対応

知らないとまずい「給与」と「業務委託」の違い

2015.02.19

昨今は都市部では急激に人材の確保が難しくなっており、アルバイトやパートではなく正社員としての雇用が増えてきたように感じます。
特に大手ではそのような傾向が強いようです。
しかしながら、将来的なことを考えますと、中小企業ではそうやすやすと雇用者の人数を増やすわけにはいきません。

それではと、せめて金銭的な条件を引き上げて人材の確保をしてはということになるのですが、今度はどうしても原資の確保が難しくなります。

そこでご提案したいのが、業務委託として契約することによって、金銭的な条件を大幅に引き上げるという人材確保の手法です。

業務委託でしたら、事業者としては社会保障の負担はありませんし、消費税の課税仕入れにすることもできます。
そのためまったく事業者の負担なしに、雇用と比較して単純には2割程度は条件を引き上げることができるのです。

ただし、ここには十分な注意が必要です。

まずは、雇用と業務委託の違いを簡単に確認してみたいと思います。

雇用とは、勤務地を指定され、その場所で勤務した時間に対して対価が支払われると考えてください。
一方の業務委託とは、委託した業務の成果によって対価が支払われることとなります。

そのため、被雇用者は勤務先の管理者の指揮命令下に置かれることとなります。
しかし、業務受託者は業務委託者の管理下に置いてはいけません。
もし置いていた場合は、いくら形式的には業務委託と称していても、税務的にも労基的にも否認されることとなります。

他にも細かくは多々注意点はあるものの、これらをクリアできる業務については、雇用によって人材を確保するよりも、業務委託をする方が事業者側に有利な場合が多々あります。
これからの時代は、人材確保の手法として是非とも検討してみていただきたいと思います。


ご相談・お問い合わせ 0120-371-910[店舗番号1627]受付時間9:00~17:00(平日)

些細なことでも気兼ねなくお電話ください。
「はい、Q-TAX 京都下鴨店です」と電話を取ります。
その後に「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズにご対応できます。

メールでのご相談はこちら