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小杉將之税理士事務所

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平成27年度税制改正大綱で話題の法人税率引き下げの狙い

2015.03.11

昨年12月末に発表された、税制改正大綱では法人税率の引き下げが大きな話題となっています。

株式会社など法人の儲け(所得金額)に対して課税される法人税率の引き下げは、法人税率を低く設定している諸外国との国際競争力を強化する上では歓迎される改正であると言えます。
一方で、法人への課税強化の改正として「繰越欠損金の繰越控除制度等の見直し」は大きなインパクトがあります。

繰越欠損金の繰越控除制度とは、年度に所得が出た場合で、過去に発生した繰越の欠損金(赤字)がある場合には、その欠損金を所得から控除することができるという制度です。

この制度は現状、期末資本金が1億円以下などの一定の中小法人は、所得が発生した場合に繰越欠損金があるときには、その欠損金を所得の全額から控除することができます。

したがって、所得よりも繰越欠損金が多い場合は、課税所得は0になります。

対して資本金1億円超の大法人及び大法人との間に100%支配関係がある会社などは、繰越欠損金を全額控除することはできず、現在は所得の80%までに制限されています。

言い換えれば控除することができない所得の20%は、繰越欠損金がたとえあったとしても、税金が発生するということになります。

今回の税制改正案には、この80%までという制限が、平成27年度から65%に、平成29年度からは50%に引き下げるということになっています。

今回の改正案によって、一定規模以上の法人については、欠損金の使用が大幅に制限されます。
この税制改正の背景としては、当然法人税の税率軽減の財源確保の施策であることが考えられますが、昨今一部の大企業が大幅に節税スキーム等の活用によって、税金を支払っていないという実態も明らかになっています。

今回の改正にも上がっている欠損金の繰越控除制度が、大幅な節税を期待できるスキームとして有効な側面もあるため、そのような節税スキーム封じの側面もあるのかもしれません。


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