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小杉將之税理士事務所

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税務関係書類のスキャナ保存制度見直し

2015.08.10

lgf01a201311250900今年度の税制改正において、税務関係書類のスキャナ保存制度が見直されることとなりました。

本年9月末日以後に承認申請して適用を受ければ、領収書や契約書をスキャナで読み込んで電子データとして保存することが認められます。

ポイントは次の3点となります。


(1)3万円以上もOK
スキャナで読み込んで保存が認められていた領収書や契約書は、これまで金額が税込3万円未満のものだけでした。しかし、今回の改正により、(社内規定を整えて)適正な事務処理をしていれば、3万円以上の領収書や契約書でも、すべて電子データとして保存しておくことが認められるようになりました。

(2)電子署名が不要に
そして、そのスキャナで書類を読み取る際には、第三者機関によって提供される改変できない作成者の電子署名とタイムスタンプが必要でした。しかし、今回の改正によって電子署名が不要となり、タイムスタンプのみでよいこととなりました。

ちなみに、電子署名とは、電子的な承認印であり、タイムスタンプとは、時刻の情報です。
タイムスタンプだけであれば、読み込み作業の担当者の変更も容易になり、導入、運用の手間とコストを大幅に引き下げることができるようになります。

(3)書類管理について
最後は、領収書や請求書をスキャナで読み取る際には、カラーでその書類の大きさに関する情報も保存しておく必要がありました。しかし、今回の改正で、白黒でもよくなり、大きさの情報も不要となりました。
こちらも(2)と同様に、導入、運用のコストを引き下げることができるようになり、税務関係書類のスキャナ保存制度導入の敷居を大きく下げることとなります。

承認申請手続きの詳細については、国税庁のホームページで確認してください。かさばる書類をスキャンして保存すれば、オフィスがスッキリするというメリットも見込まれるでしょう。


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