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小杉將之税理士事務所

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今こそふるさと納税を活用して熊本を応援しよう!

2016.06.06

a0002_002925このたび、「平成28年熊本地震」で被災された皆様には、心からのお見舞いを申し上げます。

また、読者のなかには、ボランティア活動に駆けつけたり、義援金を贈られたりした方もいらっしゃることでしょう。

今回は、税務上の観点を中心に、改めてふるさと納税について紹介いたします。


<ふるさと納税は立派な寄付金>

ふるさと納税については、何となく知っているという方も多いことでしょう。

ふるさと納税は、個人が希望する自治体へ直接、寄付金を収めることで地域の活性化に貢献するというものです。今回の熊本地震についても「是非とも協力したい」「すでに寄付をした」という方もいらっしゃるかもしれません。

ここでは、平成27年度税制改正から、税務上知っておきたいポイントを整理してみました。

平成27年度の税制改正後ではどんなことが変わったのでしょうか。

1)寄付金控除額が2倍にアップ!
これまでは、ふるさと納税に対する控除の上限額は、住民税の約1割でしたが、2015年1月以降、約2割に拡充されました。ただし、還付金の返還分はなくなりました。

2)確定申告の手続きが不要に!?
寄付する自治体が年間5団体までであれば、寄付先の自治体に「控除申請の代行」を要請できます。

「ふるさと納税ワンストップ特待制度」*ただし平成28年1月1日以降の寄付については、「申告特例申請書」にマイナンバーの記載が必要など注意点が多々あるため、最寄りの税務署にお尋ねになるか、サイトなどを参考になさってください。

※それぞれの図解を交えた具体例は、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

<遠隔地にいてもできる最大の貢献!>

「好きな自治体を選んで寄付をするだけ」とは言っても、申請の手続きなど多少、面倒な点があるのは否めません。ただ、熊本から遠く離れた方でも、ネット通販や、自治体のサイトなどを通して、ボタン一つでスムーズに寄付ができます。節税にもつなげられますので、私たち納税者にとってもありがたいことです。

まずは復興支援の気持ちから、熊本の自治体にふるさと納税を行ってみてはいかがでしょう。


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