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小杉將之税理士事務所

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平成28年4月施行の「女性活躍推進法」について知っておこう

2016.09.05

働くことを望んでいながら、働いていない女性は約300万人いると言われています。

子供を出産したタイミングで約6割の女性が離職しているのが現状です。

出産・育児後に再就職しても、正社員として雇用されるケースは少ないです。女性雇用者におけるパート等の非正規雇用の割合は6割近くに上ります。

わが国で管理的立場にある女性の割合は11.3%(平成26年)と、近年緩やかな上昇傾向にあるものの、国際的に見てみると、まだまだ低い状況です。


平成28年4月1日に女性活躍推進法が施行されました。従業員300人以下の会社においては努力義務ですが、内容を把握しておくことは重要です。

法律や社会情勢を把握して世間の後押しを反映した経営は成功しやすいです。政府の補助を受けられる可能性があるかもしれません。

従業員を301人以上雇用している会社では、具体的には次のことを行う必要があります。

1.自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
2.行動計画の策定・届け出
3.情報公表

まずは、採用に占める女性比率・勤続年数の男女差・労働時間の状況・管理職に占める女性比率などを把握します。

次に、女性の活躍推進に向けて、計画期間・数値目標・取組内容・取組の実施時期などを盛り込んだ行動計画を作成。

そして、この行動計画を労働者へ周知し、外部に公表します。また、行動計画は労働局へ届出なければいけません。

取組の実施状況等が優良な事業主は、労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

認定を受けますと、厚生労働大臣が定める認定マークを、商品や広告に付けることができます。

優秀な人材の確保や企業イメージの向上に役立つことでしょう。


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