京都税理士|みなさまの元気、やる気、勇気を引出し、商売が笑売へとなるように全力を尽くします。

小杉將之税理士事務所

ご相談・お問い合わせはお気軽に 0120-371-910 店舗番号は1627 受付時間 9:00~17:00(平日)携帯電話・PHS対応

決算直前でもできる!節税対策(1):予想以上の収益があったときには社員に還元しよう

2017.03.27

決算期が近づき、予想以上に利益が出ていたらどうしますか。「節税したい」という社長さんもいれば、「頑張ってくれた社員に還元したい」という社長さんもいらっしゃることでしょう。実は、社員に還元して節税する方法があるのです。代表的な例が「利益賞与」と「社員旅行」です。


1.利益賞与を支給して節税

1.1 どうして賞与で節税できる?
会社が従業員に対して支払う給与や賞与は全額損金になります。よって、利益が出たら特別に賞与を支給することで節税になります。
期末を迎える時点で大幅な利益が出ることが判明した場合、社員に賞与を支給すると、社員のモチベーションアップと節税の両方が実現します。この場合、決算日までに賞与を現預金で支給できれば、節税策として特に問題はありません。ただし、期末の時点で利益が出ていても、資金繰り等の関係で決算日までに賞与を支給できない場合が少なくありません。
そんなときに活用できるのが、決算賞与です。期末の時点では未払いでも、一定の要件を満たせば損金になるため、非常に有効な節税策になります。

1.2 利益賞与はどれくらい出せばいい?
では、利益賞与はいくらぐらい出せばいいのでしょう。特に決まりはありませんが、内部留保(税引後当期純利益から配当を差し引いた額に、減価償却費など各種積立金や準備金を加えた額)の1~2割前後が相場とも言われています。あまり過大に利益給与を支給してしまうと、内部留保が切り崩され、次期の企業活動が縮小してしまいかねません。

1.3利益賞与として認められるためには?
以下の3つの要件を満たす必要があるので、注意しましょう。
(1)支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に通知する
(2)(1)の通知した金額を、通知したすべての使用人に対し、通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に支払う
(3)その支給額を、通知した日の属する事業年度において損金経理している

2.節税のために「そうだ社員旅行をしよう」

2.1 社員旅行の旅費を経費にして節税!
社員旅行の旅費を会社で負担して福利厚生費として経費にすれば、節税につながります。社員旅行費が福利厚生費として認められるには、次の3つの条件を満たす必要があります。

ⅰ)4泊5日以内
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であることが条件です。
ⅱ)従業員の50%以上が参加
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上の参加が必要です。
ⅲ)旅費が社会通念上許される範囲
会社負担10万円以内程度が目安といわれています。

国内旅行で4泊5日以内で10万円ですと、割と遠出もできますし、比較的満たしやすい条件ではないでしょうか。

2.2 社員旅行はいつ行けばいいの?
社員旅行の旅費が当期の費用として扱われるのは、その期のうちに旅行に行ったときに限ります。決算間際になって旅行会社に旅費だけ支払い、翌期になって社員旅行に行っても、代金は前払金(資産)扱いとなり、当期の費用とはなりません。 従って、当期の福利厚生費とすることはできません。
毎期利益が見込めそうな時には、社員旅行を節税対策として利用できるように、あらかじめ会社の年間イベントとして計画しておく方がよいでしょう。

2.3 節税しながらもっと奮発して遊びたいときには
社員旅行が福利厚生費として認められるには限度があります。とはいっても、せっかくの社員旅行ですから、ある程度は奮発して遊びたいものです。そんなときは「交際費」を使いましょう。
交際費は中小企業の場合、2013年4月1日から、年間800万円を上限として100%損金決裁が可能となりました。普段交際費をあまり使わない会社ならば、社員旅行の遊びの際に活用するのもひとつの手です。
ただし、遊びといってもカジノ代金などの私的行為の場合、交際費として認められないケースもあるので注意しましょう。

3.まとめ

利益賞与を支給したり、社員旅行で慰労すると、社員のモチベーションが上がります。収益が予想以上にあり、節税したいというときには、社員に還元することも考えてみてはいかがでしょうか。還元した以上の利益が生まれるかもしれません。
還元する際には、さまざまな要件を満たしてはじめて費用として認められる点に、くれぐれも注意しましょう。
詳細は、会計事務所にお問い合わせください。a1130_000145


ご相談・お問い合わせ 0120-371-910[店舗番号1627]受付時間9:00~17:00(平日)

些細なことでも気兼ねなくお電話ください。
「はい、Q-TAX 京都下鴨店です」と電話を取ります。
その後に「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズにご対応できます。

メールでのご相談はこちら