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小杉將之税理士事務所

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家族への給与は、原則必要経費にならない!?

2017.09.11
起業したての個人事業主にとって、事業を展開したり、継続したりするときに、親族の協力は欠かせません。親族の協力のおかげで事業の収益が高まったとなると、節税のことも考慮して、親族へ給料を支払おうとする人もいらっしゃるでしょう。 

個人事業主の方が配偶者などの親族に給与を支払う場合、必要経費と認められないことがあります。
では、必要経費として認められるにはどうすればいいのでしょうか?


青色申告と白色申告よって要件が違う! 親族に支払った給与が必要経費として認められる方法 

個人事業主が親族に支払った給与が必要経費として認められる場合は、次の2つになります。 

〇青色申告を行っている人で、一定の要件のもとに親族へ支払った給与を必要経費とする青色専従者給与の特例を用いる方法 
〇白色申告を行っている人で事業専従者給与の特例を用いる方法 

まずは青色申告から見ていきます。 
「専従者」とは家族従業員のことを指しますが、すべての親族が青色事業専従者になれるわけではありません。 
次の3つの条件に該当している方が対象となります。 

(1)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること 
(2)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること※ 
(3)年間6ヵ月(つまり2日に1日以上)を超えて、青色申告者の事業に専念していること 

※15歳以上であっても学業に専念する大学生・高校生は、原則として専従者にはなれません。 

また、「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類を納税地の税務署へ提出する必要があります。
提出期限は給与を支払う年の3月15日まです。
ただし、「1月16日以降に開業した人」と「新たに専従者が増えた人」は、開業した日または専従者が増えた日の2ヵ月以内に提出しなければいけません。 

3つの視点から必要経費にできる額が決められる 

青色専従者給与だからといって、給与を無限に必要経費とすることはできません。 
次の3つの視点と届出書に記載した範囲によって判断されます。 

(1)専従者の労務に従事した期間、労務の性質、および程度から見て妥当かどうか? 
(2)同じような事業に従事している従業員の給与状況から見て妥当かどうか? 
(3)事業種類や事業規模などから見て妥当かどうか? 

1ヵ月間のうち数日しか働いていない親族に高い給料を支払ったとしても、必要経費として認められません。
また、同業他社に勤めている従業員の給与と比べたり、事業規模から考えたりしたときに、高額と感じられる給与金額だと必要経費と認められないようです。

給与を決めるときのポイントは、求人誌などから仕事内容や勤務実態が近い企業を見つけ、給与を見比べてみることです。
例えば、電話番や帳簿作成などの単純作業ではあれば、毎月10万円以下が目安になります。 

白色申告で家族への給与が必要経費として認められる場合 

白色申告者が家族への給与を経費にする場合は、事業専従者控除を活用します。
ただし、白色申告にも満たさないといけない要件があります。 

〇白色申告者の営む事業に事業専従者がいること 
事業専従者とは次の要件の全てに該当する人を指します。この要件は白色事業専従者とほぼ同じです。 
・白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること 
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること 
・年間6ヵ月(つまり2日に1日以上)を超えて、青色申告者の事業に専念していること 

〇確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること 

控除金額は次の2つのうち、どちらか低い方の金額が適用されます 

(1)事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円まで 
(2)この控除をする前の事業所得などの金額を専従者の数に1を足した数で割った金額 

なお、青色専従者給与も、白色申告の事業専従者控除も、事業に専従しているということが特例活用の前提になっています。
つまり、事業に専従して給与をもらっている専従者(親族)は、他のアルバイトなどと兼務できないのです。 

詳細を知りたい方は、お問い合わせください。 


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