京都税理士|みなさまの元気、やる気、勇気を引出し、商売が笑売へとなるように全力を尽くします。

小杉將之税理士事務所

ご相談・お問い合わせはお気軽に 0120-371-910 店舗番号は1627 受付時間 9:00~17:00(平日)携帯電話・PHS対応

借上げ社宅を活用しましょう

2017.09.25

会社が従業員の自宅家賃を負担する方法として、借上げ社宅を検討される方もいらっしゃるでしょう。 
借上げ社宅とは、会社がアパートやマンションを借りて、それを社宅として従業員に又貸し提供する方法です。 

家賃負担制度として住宅手当を支給している会社も多いと思いますが、一般的に借上げ社宅の方がメリットが大きいと考えられています。 
では、借上げ社宅のメリットとその注意点について見ていきましょう。


<借上げ社宅のメリット> 

・初期投資が比較的低額 
・借り換えができるため老朽化などの心配がない 
・維持管理のための費用と手間が少ない 
・家賃分は福利厚生費として経費計上できる 
・住宅手当支給と比べ、所得税・社会保険料負担が減り従業員の手取りを増やせる 

<借上げ社宅活用の注意点> 

社宅を従業員に無償または低い家賃で貸与していると、従業員に対する経済的利益供与があるとみなされ、現物給与として課税されることがあります。 

給与課税されないためには、従業員から最低限の家賃を徴収しなければなりませんが、その賃貸料相当額には一定の評価基準が定められています。 
従業員の社宅については、この評価基準による賃貸料相当額の50%相当額以上を会社が従業員から徴収していれば給与課税の問題は生じません。 

それでは、従業員から徴収すべき家賃相当額の計算方法を見ていきましょう。 

<3つの計算式の合計額が賃貸料相当額となる> 

従業員の社宅の賃料相当額は、次の3つの合計額になります。 

(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2% 
(2)12円×(その建物の総床面積/3.3㎡) 
(3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22% 

例として、以下の条件の物件で計算してみましょう。 
・その年度の物件の固定資産税標準額・・・500万円 
・その建物の総床面積・・・ 99㎡ 
・その年度の敷地の固定資産税の課税標準額・・・1,000万円 

(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2% 
500万円× 0.2%=10,000円 
(2)12円×(その建物の総床面積/3.3㎡) 
12円×(99㎡/3.3㎡)=360円 
(3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22% 
1,000万円× 0.22%=22,000円   

(1)+(2)+(3)=32,360円 

計算の結果、1ヵ月の賃貸料相当額は32,360円となります。 
給与課税されないためにはこの50%相当額以上を徴収しなければいけませんので、従業員から16,180円以上の家賃相当額を徴収すればOKということになります。 

<徴収した家賃による給与課税対象額> 

次に、賃貸料相当額が1万円の社宅を従業員に貸与した場合を見ていきましょう。 

・従業員に無償で貸与する場合 
 1万円が給与課税されます。 
・従業員から3,000円の家賃を徴収した場合 
 賃貸料相当額である1万円と3,000円との差額7,000円が給与課税されます。 
・従業員から6,000円の家賃を徴収した場合 
 6,000円は賃貸料相当額である1万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である1万円と6,000円との差額4,000円は給与課税されません。 

<豪華社宅の場合は注意が必要> 

社宅がいわゆる豪華社宅の場合は、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になりますので注意が必要です。 
豪華社宅であるかどうかは、床面積が240㎡を超えるもののうち、取得価額、支払賃料の額、内外装の状況などから総合的に判定します。 
また、床面積が240㎡以下であっても、プールなど個人の嗜好を著しく反映した設備があるものについては、豪華社宅に該当することになります。 

今回は役員に貸与するケースを取り上げておりません。詳細を知りたい方は、お問い合わせください。

経営に通じる税務・会計


ご相談・お問い合わせ 0120-371-910[店舗番号1627]受付時間9:00~17:00(平日)

些細なことでも気兼ねなくお電話ください。
「はい、Q-TAX 京都下鴨店です」と電話を取ります。
その後に「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズにご対応できます。

メールでのご相談はこちら