売れ残った自社商品を社員に販売すると給与になる?
「年末や期末に売れ残った自社商品の処理をどのようにするのか?」
この問題に頭を悩ます経営者は多いのではないでしょうか?
中には、売れ残った商品を割引して、社員へ販売する企業もあります。
これは福利厚生の側面からも有効な方法ですが、税務上で思わぬ注意点がありますので、ぜひおさえておきましょう。
割引率の設定に要注意!!
自社商品を割引して社員に販売するというケースは、小売店などではよく行われている方法です。
福利厚生の充実を図る意義や、在庫リスクを考慮し少しでも販売した方が商売としてメリットがあると考えるからです。
この場合、多くは売上として勘定科目を設定されると思います。
しかし、著しい割引販売をすると、社員に対する現物支給として見なされてしまい、税務上の給与として課税の対象となってしまうので注意が必要です。
それでは、“著しい割引”とは、何を指すのでしょうか?
給与として課税対象にならないためには、どうすればよいのでしょうか?
まずは販売価格について2つの条件があります。
1つ目は、“取得価額(原価)を割った価格で販売しないこと”です。
例えば、自社商品の割引価格が製作にかかる原価以下の場合、著しい割引として捉えられてしまう可能性が高くなります。
2つ目は、“通常価額のおおよそ7割以上の価格で販売すること”です。
この2つの条件を満たしていれば、販売価格において問題ないとされます。
2つ目の条件に関して、季節外れの流行品であれば、通常価額の7割未満の価格で社員に販売しても問題がないとされています。
なぜなら、流行品などの場合、その時期を外してしまえば、一般に対してもその価格で売ることができなくなるからです。
この場合には合理的な理由があると見なされ、一般向け割引価格を基準に7割未満の判断をすればよく、通常価額の7割未満で社員に販売しても著しく割引したことにはならないとされています。
その他の条件について~合理的な割引率と範囲を設定しておこう
自社商品の割引率については、商品の値引率を全社員で一定にすることや、勤続年数や役職で割引率を決めるなどの全体としてバランスが保たれていることが必要です。
また、一般家庭で通常消費する数量を大きく超えるような社員割引販売をした場合も給与課税される可能性があります。
適正な範囲で社員に販売することが大切ですので、購入できる数量を事前に提示するなどして、対応しておくとよいでしょう。
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