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小杉將之税理士事務所

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所得税などから考える社長の報酬

2013.11.25

前回のブログでは「社長は報酬を増やさないほうがいい!」を

お届けしましたが、その続きとなります。

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所得税などから考える社長の報酬
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所得税法では、オーナー社長の報酬も、

従業員の給料と同じく給与所得に分類されます。

所得税の計算の仕方は、社長も従業員も何ら変わりません。

 

所得税法には2つの特徴があります。

1つは「給与所得控除」が認められていることです。

給与所得者に対して、実際に使っていなくても、

税法で定めた計算で求められた金額を経費として、

給与の金額から控除することができる制度です。

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この「給与所得控除」が、

社長の報酬額を検討するときの重要事項。

報酬の金額によって、

給与所得控除の金額が変動するからです。

 

また、国税である所得税以外に、

地方税(都道府県、市町村の税金)として

住民税(合計10%)が課されます。

 

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2つめの特徴は所得税法で、

「超過累進課税」が認められていることです。

所得の金額が上がれば、

階段状に税率が高くなるように定められています。

 

次回は「法人税などから考える社長の報酬①」です。


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