京都税理士|みなさまの元気、やる気、勇気を引出し、商売が笑売へとなるように全力を尽くします。

小杉將之税理士事務所

ご相談・お問い合わせはお気軽に 0120-371-910 店舗番号は1627 受付時間 9:00~17:00(平日)携帯電話・PHS対応

法人税などから考える社長の報酬①

2013.11.29

さて先日のブログでは

「所得税などから考える社長の報酬」を

お届けいたしましたが、その続きとなります。

─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
法人税などから考える社長の報酬①
─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

ここでいう法人税などとは、

法人税と法人住民税、事業税を合わせたものです。

 

法人税の算出は、法人税法上の利益である“所得”の金額に、

その金額に応じて定められた税率をかけて計算します。

 

a0001_011468

 

 

社長の報酬金額は法人税などの額とも関係しています。

社長の報酬を増やすと会社の利益が減り、

社長の報酬を減らすと会社の利益が増えるからです。

 

社長の報酬は法人税法上では、

役員報酬、役員賞与、役員退職金の3種類に分類されます。

 

このうち、役員報酬と役員退職金は、

法人税などの計算上は同じ扱いになりますので、

これらの金額が増えれば、

法人税の課税対象となる所得が減り、

所得が減れば法人税が下がります。

a0008_001871

 

しかし、役員賞与については、

増えても法人税法上では、費用とはならず、

所得が減らないことになっています。

したがって、社長は役員賞与でもらうより、

役員報酬でもらった方が法人税法上は有利と考えられます。

 

次回は「法人税などから考える社長の報酬②」です。


ご相談・お問い合わせ 0120-371-910[店舗番号1627]受付時間9:00~17:00(平日)

些細なことでも気兼ねなくお電話ください。
「はい、Q-TAX 京都下鴨店です」と電話を取ります。
その後に「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズにご対応できます。

メールでのご相談はこちら