法人税などから考える社長の報酬①
2013.11.29
さて先日のブログでは
「所得税などから考える社長の報酬」を
お届けいたしましたが、その続きとなります。
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法人税などから考える社長の報酬①
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ここでいう法人税などとは、
法人税と法人住民税、事業税を合わせたものです。
法人税の算出は、法人税法上の利益である“所得”の金額に、
その金額に応じて定められた税率をかけて計算します。
社長の報酬金額は法人税などの額とも関係しています。
社長の報酬を増やすと会社の利益が減り、
社長の報酬を減らすと会社の利益が増えるからです。
社長の報酬は法人税法上では、
役員報酬、役員賞与、役員退職金の3種類に分類されます。
このうち、役員報酬と役員退職金は、
法人税などの計算上は同じ扱いになりますので、
これらの金額が増えれば、
法人税の課税対象となる所得が減り、
所得が減れば法人税が下がります。
しかし、役員賞与については、
増えても法人税法上では、費用とはならず、
所得が減らないことになっています。
したがって、社長は役員賞与でもらうより、
役員報酬でもらった方が法人税法上は有利と考えられます。
次回は「法人税などから考える社長の報酬②」です。