法人税などから考える社長の報酬②
2013.12.02
先日のブログでは
「法人税などから考える社長の報酬①」を
お届けいたしましたが、その続きとなります。
この記事が好評だったようで、
「早く続きのブログが見たい!」
というご意見をいただきました。
ありがとうございます。
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法人税などから考える社長の報酬②
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法人税法上では、
役員報酬、役員賞与、役員退職金の
3種類に分類される社長の報酬。
社長の報酬金額は法人税などの額とも関係していて、
社長の報酬を増やすと会社の利益が減り、
社長の報酬を減らすと会社の利益が増える。
そのあたりを考えると、役員報酬でもらった方が、
法人税上は社長に有利という考え方を述べました。
それでは役員賞与はどうなのか?
利益が出たときに特別に支給する場合だけでなく、
役員報酬のうち、その支給額が毎月一定でない場合の
その超過額についても、役員賞与とみなされます。
前回触れましたが、
役員賞与は法人税法上の費用とはなりませんので、
注意が必要です。
また、法人税などの税率は、
所得税とは異なる課税体系となっています。
さらに法人税における事業税は、
税金もかからず経費になります。
そうした点を考慮して、
すべての税金を合わせて
計算した税率を実効税率といい、
法人税法上の利益に対する税金の概算計算に役立ちます。
役員報酬に対する所得税と、
会社利益に対する法人税を比べて
一番有利な分岐点を捉えることが重要です。
最終回となる次回は「資産づくりのポイントは退職金!?」です。