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小杉將之税理士事務所

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法人税などから考える社長の報酬②

2013.12.02

先日のブログでは

「法人税などから考える社長の報酬①」を

お届けいたしましたが、その続きとなります。

この記事が好評だったようで、

「早く続きのブログが見たい!」

というご意見をいただきました。

ありがとうございます。

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法人税などから考える社長の報酬②
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法人税法上では、

役員報酬、役員賞与、役員退職金の

3種類に分類される社長の報酬。

 

社長の報酬金額は法人税などの額とも関係していて、

社長の報酬を増やすと会社の利益が減り、

社長の報酬を減らすと会社の利益が増える。

 

そのあたりを考えると、役員報酬でもらった方が、

法人税上は社長に有利という考え方を述べました。

 

それでは役員賞与はどうなのか?

利益が出たときに特別に支給する場合だけでなく、

役員報酬のうち、その支給額が毎月一定でない場合の

その超過額についても、役員賞与とみなされます。

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前回触れましたが、

役員賞与は法人税法上の費用とはなりませんので、

注意が必要です。

 

また、法人税などの税率は、

所得税とは異なる課税体系となっています。

さらに法人税における事業税は、

税金もかからず経費になります。

 

そうした点を考慮して、

すべての税金を合わせて

計算した税率を実効税率といい、

法人税法上の利益に対する税金の概算計算に役立ちます。

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役員報酬に対する所得税と、

会社利益に対する法人税を比べて

一番有利な分岐点を捉えることが重要です。

 

最終回となる次回は「資産づくりのポイントは退職金!?」です。

 


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