相続を考える☆負債も相続しなければいけないの?
負債も相続しなければいけないの?
相続では、亡くなった人(被相続人)の
すべての財産を相続人が引き継ぎます。
一方、財産はプラスの財産だけではありません。
借金や未払いの税金など、マイナスの財産も含まれます。
相続人が何の手続きもとらなければ、
プラスの財産を受け継ぐだけでなく、負債も引き受けなければなりません。
亡くなった家族の借金を相続して、返済するのは大変です。
そこで民法では、相続人を保護するために「限定承認」と
「相続放棄」という制度を設けています。
限定承認とは、資産も負債も引き継ぎますが、
負債の支払いは、引き継いだ資産の範囲内で行うことを指します。
手続きは、相続開始のあったことを知った日から3ヵ月以内に、
家庭裁判所に申述書を提出します。
なお、限定承認により引き継ぐ財産は、被相続人から相続人に
“譲渡”があったものとして、所得税が発生する可能性があります。
相続放棄の手続きは限定承認と同じです。
しかし、初めから相続人にならなかったものとみなされ、
資産も債務もすべて引き継がないことになります。
なお、「相続開始のあったことを知った日から3ヵ月以内」とは、
例えば親の相続であれば、
原則として「親が死亡したことを知った日から3ヵ月以内」
ということになります。
ですので、この間で被相続人の資産と負債の状況を調べておくことが重要です。
その結果、負債が多いようなら、限定承認や相続放棄を検討しましょう。
被相続人が亡くなってから何の手も打たずに3ヵ月が過ぎ、
その後になって多額の負債が発覚しては手遅れです。
ここまで読んで心配になった方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
次回は「相続対策って何をすればいいの?」です。