固定資産と減価償却は「単価」と「以上」が重要
事業のために用いられる固定資産は一般的には時間の経過等によってその価値が減っていきます。
そのため、その資産を取得するために支出した費用は、取得したときに全額を経費とするのではなく、資産ごとに法律で定められた期間にわたって分割して減価償却費として経費化していくこととなります。
今回からこの固定資産と減価償却について、何回かに分けて解説していくことにします。
税法では、青色申告の場合は単価30万円以上、白色申告の場合は単価10万円以上のモノやサービスに対して、単年で経費計上できるか否かの判断を求めています。
ここで重要なのは、「単価」という言葉と「以上」という言葉です。
「単価」の判断は、同時期に購入したモノやサービスを一体して使うか否かで行います。
例えば、パソコンとモニタとソフトウェアを購入して合計で、青色申告の場合は30万円、白色申告の場合は10万円以上の場合は、このパソコンにモニタを接続してソフトウェアをインストールしたのであれば、これらをすべての合計額で金額の判断をすることとなります。
もし、モニタは別のパソコンで使うのであれば、そのモニタは金額から外して判断をすることとなります。
購入するときには、別々の値段が付いて売られていても、それらをどのように使うかによって、どこまでを「単価」としてみるかの判断が違うことに注意してください。
そしてその金額の判断の際に、30万円または10万円「以上」であるか否かの判断については、消費税の課税事業者の有無とその経理処理の方法によって、税込価格で判断するのか、税抜価格で判断するのかが異なります。
消費税の課税事業者で税抜処理を選択している場合は、税抜きの金額で判断していいのですが、それ以外の場合、免税業者などの場合は、税込みで判断することになるので、注意が必要です。