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小杉將之税理士事務所

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会社設立後に必要な『税務手続き』を把握しておこう

2021.09.21

定款の作成や設立登記などを行い、晴れて会社を設立した後も、実際に法人として運営していくには、税務関係、労働・社会保険関係のさまざまな届出が必要となります。
このうちもっとも提出する書類が多いのが、税務関係の届出です。
届出に関しては、要件や書式などが細かく決まっており、書類によって提出期限も異なるため、注意が必要です。
今回は、経営者なら知っておきたい、会社設立後に必要となる税務手続きについて紹介します。

法人設立後に税務署に提出が必要な書類

会社設立後に必要となる税務関係の届出書類には、一般的に、『法人設立届出書』を筆頭に、『青色申告の承認申請書』『給与支払事務所等の開設届出書』の3つがあります。
法人によっては、このほかの書類が必要となるケースもありますが、まずはこの3つについて、確認していきましょう。
いずれも提出先は所轄の税務署となります。

●法人設立届出書
会社を設立した事実や代表者氏名、事業所の所在地、事業の目的など、いわゆる会社概要を税務署に届け出るためのもので、税務関係の書類のなかでは最も基本的な書類です。
添付書類の『定款、寄付行為、規則又は規約等の写し』とともに、会社の設立の日以後2カ月以内に提出しなくてはなりません。
提出すると、税務署から税金関連の書類が送られてきます。

●青色申告の承認申請書
確定申告の際に青色申告を行うための書類です。
確定申告には白色申告と青色申告があり、青色申告を選択すれば、少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入や欠損金の繰越控除、欠損金の繰り戻し還付などが受けられるメリットがあるため、こちらを選択する会社がほとんどでしょう。
青色申告をするためには、前もって青色申告の承認申請書を提出して承認を受ける必要があり、提出しない場合は自動的に白色申告になります。
申請書の提出期限は、会社設立の日以後3カ月以内もしくは最初の事業年度の終了日のうち、いずれか早い日の前日までとなります。

●給与支払事務所等の開設届出書
会社が従業員に給与を支払う際に、源泉徴収をするために必要な書類です。
事務所を開設した日から1カ月以内に届け出る必要があります。

法人設立届出書は自治体にも提出が必要

なお、『法人設立届出書』の提出先は、税務署だけではありません。
法人住民税や事業税などの地方税を納めるために、各都道府県の所管の県税・都税事務所と、市区町村役場にも提出しなければなりません。

提出に関するルールは自治体ごとに定められているので、それに従うようにしましょう。
たとえば、東京都の場合、『定款、寄付行為、規約等の写し』と『履歴事項全部証明書の写し』を添付し、事業を開始した日から15日以内に提出するよう定められています。


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