京都税理士|みなさまの元気、やる気、勇気を引出し、商売が笑売へとなるように全力を尽くします。

小杉將之税理士事務所

ご相談・お問い合わせはお気軽に 0120-371-910 店舗番号は1627 受付時間 9:00~17:00(平日)携帯電話・PHS対応

フリーランス新法の施行で 企業に求められる新しい対応とは

New 2026.01.26

フリーランスとの取引をめぐるルールを定めた「フリーランス新法」が2024年11⽉から施⾏されており、システム開発などの業務を外部委託した場合などに本法の対象になる可能性があります。今回は、法律の概要と取引時に実務で押さえるポイントを解説します。

フリーランス新法の仕組みと対象となる取引の具体例

内閣官房が2020年に⾏なった調査では、国内でフリーランスとして働く⼈は約460万⼈と試算され、近年、増加傾向にあります。⼀⽅で、個⼈として業務委託を受けるフリーランスは⼀般的に発注企業との取引において弱い⽴場にあり、「報酬が約束どおり⽀払われない」「⼝頭依頼のため条件があいまい」「⼀⽅的に契約を切られる」といったトラブルも多発しています。こうした状況を背景に、フリーランスが安⼼して働ける環境を整備するため、2024年11⽉に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称、フリーランス新法)」が施⾏されました。
このフリーランス新法は、フリーランスと発注企業の間の取引の適正化とフリーランスの就業環境の整備を図ることを⽬的としており、特定受託事業者(従業員を雇⽤せず、業務委託を受ける事業者)と特定業務委託事業者(特定受託事業者に業務を発注する、従業員を有する企業)との間の取引を対象に適⽤されます。たとえば、広告デザインの外注、Web制作の依頼、社外ライターへ記事の発注、配送業務の委託など、⽇常的な外注取引も対象となり、業務の⼀部を外注すればフリーランス新法の適⽤を受ける可能性があります。
フリーランス新法では、発注企業に契約の明⽰が義務づけられています。発注時には、必ず契約内容、報酬額、納期などを明⽰し、書⾯やメール、PDFなどで交付する必要があります。従来のように「電話⼀本で依頼し、後で条件を詰める」といった発注⽅法は原則として認められません。このように取引条件を明⽰することで、発注企業にとっても後々のトラブル防⽌につながります。

守るべき新しい取引ルールと違反による罰則の可能性

フリーランス新法では、発注企業に対して次のような取引ルールの順守やフリーランスの就業環境の整備が義務づけられています。
①報酬の⽀払い
フリーランスから物品などを受け取った⽇から原則60⽇以内で定めた⽀払期⽇までに報酬を⽀払わなければならず、60⽇を超える⻑期の⽀払いサイトを定めている場合には違法となる可能性があります。
②ハラスメント防⽌措置
フリーランスへのパワハラやセクハラを防⽌するため、相談などに適切に対応するのに必要な体制を整備する必要があり、社内従業員と同様の配慮が求められます。
③契約解除のルール
フリーランスの業務や⽣活への影響を考慮して、6カ⽉以上の業務委託を中途解除する場合は、原則として30⽇前までに書⾯などで予告しなければならず、合理的な理由なく⼀⽅的に解除することは禁⽌されています。
このような義務に違反した場合には、公正取引委員会や中⼩企業庁などによる調査や必要な措置の勧告・命令が⾏われます。さらに、重⼤な場合には企業名が公表されることがあるため、企業の信⽤低下、採⽤や取引への悪影響といったリスクが⽣じることにもなります。
フリーランス新法は中⼩企業も適⽤されます。フリーランスと取引を⾏なっている場合は、必ず契約書式や⽀払い条件などを早急に確認し、⾒直しをしましょう。必要に応じて専⾨家へ相談することが重要です。


ご相談・お問い合わせ 0120-371-910[店舗番号1627]受付時間9:00~17:00(平日)

些細なことでも気兼ねなくお電話ください。
「はい、Q-TAX 京都下鴨店です」と電話を取ります。
その後に「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズにご対応できます。

メールでのご相談はこちら