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小杉將之税理士事務所

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2027年開始の新リース会計基準とは?中小企業が押さえるべき実務ポイント

New 2026.02.09

2027年4⽉から新たなリース会計基準が適⽤され、借⼿においてこれまで費⽤処理のみで計上されていた多くのオペレーティングリースが、貸借対照表上で「使⽤権資産」と「リース負債」として計上されます。今回は、新基準の概要と従来制度との違いを解説します。

新リース会計基準の概要と従来制度との違いとは

2027年4⽉から新リース会計基準が適⽤予定です。この会計基準では、借⼿については原則すべてのリース契約について、貸借対照表に「使⽤権資産」と「リース負債」の計上が求められます。従来は費⽤処理のみで対応していたオペレーティングリースも、資産・負債の認識が必要です。また、新基準ではリース期間や割引率を契約内容に基づき合理的に⾒積もる必要があり、契約更新の選択権がある場合、その⾏使可能性を踏まえた測定が求められます。貸⼿については、引き続きオペレーティングリースとファイナンスリースを区分し、区分に応じた処理を⾏う必要があります。ファイナンスリースの場合の会計処理のうち、リース料受取時に売上⾼と売上原価を計上する⽅法は、収益認識会計基準において割賦基準が認められなくなったことを踏まえ、廃⽌とされました。背景には、国際会計基準や⽶国会計基準との整合性を図り、企業財務の透明性を⾼める狙いがあります。従来の区分はオフバランス処理が多く、企業間⽐較が困難と指摘されていました。新基準は、こうした問題を解消するための転換点となります。中⼩企業では適⽤が任意となるケースもありますが、親会社が上場企業で連結ベースの対応が必要となる場合や、⾦融機関・取引先から新基準に基づく財務情報の提出を求められるケースもあるため、事前の状況把握が重要です。中⼩企業にとっては、総資産と負債が増加したように⾒える影響が避けられず、⾃⼰資本⽐率などの財務指標が⼀時的に低下する可能性があります。特にリース利⽤が多い企業では、貸借対照表の構造変化が⼤きいため、早めの準備が求められます。

新基準導⼊にあたり中⼩企業が注意すべき点

新基準では、すべてのリースが資産計上されるわけではなく、短期リース(12カ⽉以下)や重要性が低い少額資産については、例外的に従来どおり費⽤処理が認められます。少額資産の⾦額基準は明確に定められていませんが、パソコン・事務機器など重要性の低い契約が対象となるのが⼀般的です。まずは⾃社が締結しているリース契約を棚卸しし、契約期間・⾦額・更新条件を整理することが第⼀歩となります。また、会計処理の変更により経理フローやシステムの⾒直しが必要になる可能性があります。使⽤権資産の減価償却、リース負債の利息計算、契約変更時の再測定など、⼿続きが複雑化するため早めの準備が⽋かせません。さらに、財務指標の変動によって銀⾏融資や取引先の与信条件(⽀払サイト・仕⼊条件など)に影響が⽣じる可能性もあります。負債が増加して⾃⼰資本⽐率が低下すると、財務が悪化したように⾒えるため、⾦融機関には新基準による影響を事前に説明し、誤解を避ける対応が求められます。また、使⽤権資産の減価償却や利息相当額の計上は税務上の取り扱いにも影響するため、会計と税務のずれ(税効果会計)を踏まえた対応が必要になります。会計基準の変更に伴う実務負担の増加を⾒据え、専⾨家への早期相談も検討しておくとよいでしょう。新リース会計基準の導⼊は、単なる経理処理の⾒直しにとどまらず、企業の財務情報の⾒え⽅そのものを⼤きく変える改正です。⾦融機関や取引先とのコミュニケーションも含め、適⽤開始までに⼗分な対策を講じることが重要です。

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