所得税などから考える社長の報酬
2013.11.25
前回のブログでは「社長は報酬を増やさないほうがいい!」を
お届けしましたが、その続きとなります。
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所得税などから考える社長の報酬
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所得税法では、オーナー社長の報酬も、
従業員の給料と同じく給与所得に分類されます。
所得税の計算の仕方は、社長も従業員も何ら変わりません。
所得税法には2つの特徴があります。
1つは「給与所得控除」が認められていることです。
給与所得者に対して、実際に使っていなくても、
税法で定めた計算で求められた金額を経費として、
給与の金額から控除することができる制度です。
この「給与所得控除」が、
社長の報酬額を検討するときの重要事項。
報酬の金額によって、
給与所得控除の金額が変動するからです。
また、国税である所得税以外に、
地方税(都道府県、市町村の税金)として
住民税(合計10%)が課されます。
2つめの特徴は所得税法で、
「超過累進課税」が認められていることです。
所得の金額が上がれば、
階段状に税率が高くなるように定められています。
次回は「法人税などから考える社長の報酬①」です。