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小杉將之税理士事務所

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月末が休日の場合の支払い

2015.01.28

月末が日曜日のためお休みとなる月があります。

このような場合は、月末入金と月末払いの処理を
どのようにしていますでしょうか?

民法によると特に定めのない場合は、
繰り下げることとなっていますので、
支払いは週明けの1日で問題ないこととなります。

しかし、入金を受ける方としては、週末が入るからといって
入金が1日でも遅れると困る場合があります。

年末年始などは、年明けとなってしまいますので、
さらに数日遅れることとなってしまいます。

このような事態を避けるためには、契約で「月末払い」ではなく、
「月末迄払い」という表記をするようにしてください。

たった一文字ですが、この一文字が入ることによって、
月末がお休みの場合は、入金が繰り上がることとなります。

しかし、クライアントにはあまり厳しいことは
求められないという場合もあるでしょう。

このような場合は、支払いに関する契約について、
例えば「月末締めの翌月末払い」を
「月末締めの翌々月5日払い」というように
5日だけ伸ばす交渉をしてみてください。

たった5日ですが、この5日間が最悪の事態を
防ぐことができる余裕となってくれるハズです。


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