京都税理士|みなさまの元気、やる気、勇気を引出し、商売が笑売へとなるように全力を尽くします。

小杉將之税理士事務所

ご相談・お問い合わせはお気軽に 0120-371-910 店舗番号は1627 受付時間 9:00~17:00(平日)携帯電話・PHS対応

「売上の計上基準」を見直すと節税できる!?

2015.08.17

photo_00902税法上、売上の計上時期は、原則「収益が実現したとき」となっています。

これは、現金の入金などがなくても「収益の実現」がいつなのかで、判断されるものですが、商取引や業種によってさまざまです。

例えば、商品等の販売など物の引き渡しを行う業種であれば、商品の引き渡しをもって「収益の実現」ととらえますが、どのような事象をもって「商品の引き渡しが完了したか」についても複数の考え方が存在します。


 

主な基準には下記の基準があります。
(1)出荷基準…商品等を出荷したときに引き渡しがあったとする方法
(2)検収基準…相手方が検収したときに引き渡しがあったとする方法
(3)使用収益開始基準…相手方の使用収益の開始時に引き渡しがあったとする方法
(4)検針日基準…検針等により販売数量を確認したときに引き渡しがあったとする方法

この4つの基準は、取引の流れから考えると(1)が最も早く売上として計上され、(2)(3)(4)の順番で売上の計上日が遅くなります。

そのため、仮に出荷から検針までの日程が期末をまたぐ場合などは、売上の計上基準を見直すことによって、売上の計上を翌期に繰り越すことが可能になります。

例えば、これまで特に意識をせずに請求書の発行日を売上の計上日(収益の実現の日)にしている場合などは、相手先に使用収益の開始日や検針確認の業務フローの中で、「収益の実現」の日付を見直しても良いかもしれません。

また、掛けの売上計上は、現金が入ってこないにもかかわらず税金の支払いが発生するため、売上の計上日は合理的な基準の中でできる限り遅い日付で計上することを、資金繰りの観点からも検討する余地があるでしょう。

ただし、売上の計上基準は一度決定したら毎期継続して適用することが必要です。そして、節税以外の合理的な説明を要します。

期ごとに計上基準を変更するといった、場当たり的な節税対策には使うことができないので、注意が必要です。


ご相談・お問い合わせ 0120-371-910[店舗番号1627]受付時間9:00~17:00(平日)

些細なことでも気兼ねなくお電話ください。
「はい、Q-TAX 京都下鴨店です」と電話を取ります。
その後に「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズにご対応できます。

メールでのご相談はこちら