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小杉將之税理士事務所

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「紹介料」等の謝礼を支払う際の税務上の扱いはどうなる?

2015.05.04

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得意先などの既存のお客様から新たな取引先を紹介いただいた場合に、「紹介料」などの名目で、その仕事や取引を紹介していただいた人や会社に謝礼を支払う場合には、注意が必要です。

紹介業を生業としているような取引斡旋(あっせん)業者に支払う場合と取り扱いが異なるためです。

 


まず、取引斡旋業者に紹介料を支払う場合であれば、紹介手数料や紹介料などの損金計上で問題ありません。しかし、謝礼を支払う相手が取引斡旋業者でない場合には、原則としてその支払金額は交際費となり、交際費の損金不算入の扱いを受ける可能性があります。

ただし、上記の場合であっても次の3つの要件を満たしている場合など、謝礼などの金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、交際費に該当しないことと定められています。

(1)その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること
(2)提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること
(3)その交付した金品の価額が、その提供を受けた役務の内容に照らし、相当と認められること

 

上記の要件を充足するためには、事前に紹介をしていただく相手方と情報提供契約等を締結しておくことです。これが税務調査等でのトラブルを回避する最善の方法になります。

ただし、継続的に紹介をいただく場合や、謝礼金額が多額になる場合でないと、契約書を交わすことに煩雑さを感じることもあるかと思います。そのような場合には、電子メール等によるやりとりの履歴でも構いませんので、謝礼の金額の算定根拠や、紹介に至った経緯などの相手先とのやりとりの記録が確認できるような資料の保存を心掛けましょう。


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