台風被害による設備再稼働のための臨時残業はどう処理すべきか?
<ご質問>
台風で社屋が浸水に遭い、設備再稼働のための工事に従事してもらうため、臨時的に従業員に時間外労働をお願いしました。
事業場では時間外・休日労働(36)協定を締結していますが、時間外労働としてカウントしていいのでしょうか?
<回答>
「非常時」なら別カウント。割増賃金を支払う必要はある。
36協定を締結する場合、使用者は以下について協定しなければなりません(労働基準法36条、労働基準法施行規則16条)。
・時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的事由
・業務の種類
・労働者の数
・1日および1日を超える一定の期間について延長することができる時間または労働させることができる休日
時間外労働をさせる具体的事由については、「通常予想される」臨時の必要がある場合の規程と考えられていますので、できる限り多くの具体的な事由を定めることが望ましいでしょう。
非常時の場合における時間外・休日労働に関しては、労働基準法33条1項に規定が定められています。
「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要性がある場合、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において、労働時間を延長し、休日に労働させることができる」
「行政官庁」とは所轄の労働基準監督署のことであり、その「許可」は、事態が急迫している場合は事後の届出に代えることが可能です。
36条と別に設けられていることから、ここでいう「災害」とは、事業場において通常発生する事故は含まれず、天災地変その他これに準ずるものと解すべきとされています(労働基準法コンメンタール)。
災害等については、被災状況、被災地域の事業者の対応状況、当該労働の緊急性・必要性等を勘案して個別具体的に判断することになります(東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A[第3版])。
労働基準法33条1項に基づく時間外・休日労働は、「あくまで必要な限度の範囲内に限り認められるもの」とされています。
工場火災等において、消火作業中および消火後の後始末の時間は「必要の限度」の範囲に含まれる一方、後始末後のいわゆる「復旧」のための作業は、この限度を超えるとした解釈があります。
災害その他避けることのできない事由によって、36協定に定める労働時間を超えて労働させる臨時の必要がある場合、協定による時間外の労働時間を労働基準法33条に基づいてさらに延長しても差し支えありません。
労働基準法33条1項による場合であっても、時間外労働・休日労働や深夜労働についての割増賃金の支払いまで免除されるわけではありませんので、過重労働による健康障害防止のためにも、時間外労働は月100時間以内に抑えるべきでしょう。