京都税理士|みなさまの元気、やる気、勇気を引出し、商売が笑売へとなるように全力を尽くします。

小杉將之税理士事務所

ご相談・お問い合わせはお気軽に 0120-371-910 店舗番号は1627 受付時間 9:00~17:00(平日)携帯電話・PHS対応

中小企業でも待ったなし! 障害者雇用を助けてくれる助成金

2015.05.18

resizeS0ISTMKX現在、常時雇用している従業員数が50~100名の会社は、障害者を一人は必ず雇わなければならないとされています(法定雇用率2.0%)。
100名までの会社であれば特に罰金はありませんので、気にする会社も少ないと思いますが、100名超になると話が変わってきます。
平成27年4月から100名超の会社は2名以上の障害者を雇用していないと、納付金を納めなければならなくなります。
また、2018年4月からは障害者手帳を持つ精神障害者の雇用が義務付けられる可能性もあり、今後、障害者雇用は避けては通れない課題となるでしょう。


社労士が教える!最新助成金情報

今回は、障害者を初めて雇う際に使える助成金として「障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金)」をご紹介します。
支給条件自体は、そこまで難しいものではありません。
ただし、障害者であれば誰でもいいというわけではないので、ご注意ください。

【概要】
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)において、障害者を初めて雇用し、 雇い入れによって法定雇用率を達成する場合に助成金を支給する。

【対象となる事業主】
1.支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50~300人の事業主であること
2.1人目の支給対象者の雇い入れの日の前日までの過去3年間に、障害者の雇用実績がない事業主であること
3.当該障害者の雇い入れで法定雇用率を満たすこと

【対象となる措置】
《対象障害者の雇用》
1.身体障害者
2.知的障害者(療育手帳の交付を受けている者または児童相談所等による判定を受けている者のみ)
3.精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のみ)
4.雇い入れ日現在において満65歳未満である者

《対象となる雇い入れ条件》
・ハローワーク等を経由して雇用保険一般被保険者として雇用されること
・助成金支給後も引き続き雇用されることが確実であると認められること

【支給額】
助成金額:120万円(「対象となる事業主」が「対象となる措置」をすべて満たした場合)

障害者の雇用は、2014年の障害雇用者数および実雇用率ともに過去最高を記録するなど、広がりを見せています。
しかし、法定雇用率を達成している会社と見ると、5割を下回る結果しか出ていません。
会社の声を聞くとネガティブなイメージが強く、障害者雇用に不安を抱えています。

しかし、会社の中をしっかりと見渡せば、障害者の方にもできる仕事が必ずあるはずです。
この助成金を機会に障害者を思い切って雇い入れてみてはいかがでしょうか?

当助成金の詳しい内容は、ぜひ小杉税理士事務所までお問い合わせください。


ご相談・お問い合わせ 0120-371-910[店舗番号1627]受付時間9:00~17:00(平日)

些細なことでも気兼ねなくお電話ください。
「はい、Q-TAX 京都下鴨店です」と電話を取ります。
その後に「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズにご対応できます。

メールでのご相談はこちら