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小杉將之税理士事務所

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2015年4月から「ふるさと納税」がもっと手軽に! 特別控除額の上限が拡大しました

2015.06.01

resize2この4月から、ふるさと納税がより大きな金額をより手軽にできるように改正されました。

特別控除額の上限が住民税所得割額の1割から2割へ

また、もともと確定申告が不要な給与所得者等の場合

寄附先が5団体までであれば確定申告をしていなくても適用を受けられるようになりました。

ただし、単純に適用枠が倍増になるわけではなく、何もせずに確定申告が不要になるわけでありませんので、注意が必要です。


では、特別控除額の上限が住民税所得割額の1割から2割になるということはどういうことでしょうか?

注意をしたいのは、所得税の枠も倍増したわけではないということです。
家族構成や住宅ローン控除の有無等で上限金額は変わります。

ふるさとチョイス
http://www.furusato-tax.jp/2015newrule.html

などにある控除額計算シートなどを利用して、枠がいくらまであるのかを事前に確認するといいでしょう。

寄附できる金額が大幅にアップしたことは間違いありません。
先ほどの「ふるさとチョイス」サイト情報などを参考に、ちょっと高額な寄附をして
パソコンやタブレットなどを獲得してみてはいかがでしょう?

また、2点めの確定申告不要の改正ですが、年収2千万円以上の所得者や、医療費控除を受けるために確定申告が必要な場合は
ふるさと納税も確定申告が必要となります。

確定申告不要といっても、寄附した各自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」なる書類を提出する必要があります。
ふるさと納税の申込時に申請書を入手するなどして、忘れないようにしてください。


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