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小杉將之税理士事務所

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知っておきたい源泉所得税の基本

2016.10.11

日本にはさまざまな税金があります。

なかでも、お給料をもらえるような立場になったとき、まず身近に実感するのは、源泉所得税ではないでしょうか。

源泉所得税は、個人に代わって会社が、対象となる所得税及び復興特別所得税を給与から差し引いて税務署に納めるものです。

個人の所得税とは違い、会社側が外注の個人事業主も含めて従業員全員分の源泉徴収をして集めたすべての税金になります。


<支払者は源泉徴収義務者>

源泉徴収は、個人がそれぞれに毎月、税務署に所得税を支払っていたのでは税務署の職員も納める側も大変だ、ということで導入されたシステムです。

差し引かれた税金の支払者(会社)が定期的に税を納める仕組みになっており、それゆえに、支払者は源泉徴収義務者であり、納付期限が決まっています。

個人の給与の源泉徴収をしなかったり、納付の義務を怠ったり、遅れたりした場合には、罰金が科せられることもあるので、気をつけてください。

<納める側の源泉徴収のフロー>
源泉徴収に必要な手順について見ておきましょう。

1.「給与支払事務所等の開設届出書」の提出
会社は、人を雇って給料の支払いを開始する際には、事前に届出書を提出しておく必要があります。これは、税務署に対して「当社では給与を払うことになりましたので、源泉徴収を始めます。これからよろしくお願いします」といった意味合いになります。

2.「扶養控除等申告書」の提出(従業員)
源泉徴収の税額は、給与の金額や扶養人数によって変わってきます。正しく計算するためには、従業員に扶養親族の状況等を記載した扶養控除等申告書を提出してもらい、会社内に保存する義務があります。

3.実際の源泉所得税の徴収
実際に給与を支払うときには、源泉所得税額の天引きを行います。その際には、毎年、財務省から告示されている「給与所得者の源泉徴収税額表」という早見表で確認します。国税庁のHPでも「平成28年分源泉徴収税額表」として公表されています。

4.源泉所得税の納付及び特例について
個人から預かった源泉所得税は、原則として「その給与等を支払った月の翌月10日まで」に、会社が全従業員の分をまとめて納付することになっています。納付については、所定の「納付書」を使って、管轄税務署または最寄りの金融機関等で行うことができます。ただし、小さな会社などでは、毎月納付するのは大変な労力でもあります。源泉徴収の対象となる給与の支給人員が9名以下の場合、源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を半年分にまとめて納税することができます。これを「納期の特例」といいます。詳しくは、国税庁のHPもしくは、所轄の税務署に電話で確認してもよいでしょう。

5.源泉徴収の対象について
さらにお伝えしておきたいのは、源泉所得税は従業員の給料だけではないということです。外注先に報酬や料金を支払う事態が生じた場合、相手先が法人であるか個人であるかによっても異なります。主に以下のケースを参考にしてください。

・原稿料や講演料など(ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払いについては、1人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば該当しない)
・弁護士、税理士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払われる報酬や料金(行政書士はのぞく)
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手などのスポーツ選手、モデルや外交員などに支払う報酬、料金
・芸能人や芸能プロダクションを営む個人へ支払う報酬、料金
・プロ野球選手の契約金のような役務に対する報酬や、広告宣伝のための賞金
・ホステスやコンパニオンなどに支払う報酬、料金

業種を問わす、支払先が個人であれば基本、源泉所得税はかかるのものと考えておいたほうがよいでしょう。他にも、個人事業主が奥さんや従業員に給料を支払うときにも、源泉所得税の天引きが必要です。ただし、青色申告者であれば、奥さんに払う給料は経費にすることができるというメリットがあります。a0002_003051


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