京都税理士|みなさまの元気、やる気、勇気を引出し、商売が笑売へとなるように全力を尽くします。

小杉將之税理士事務所

ご相談・お問い合わせはお気軽に 0120-371-910 店舗番号は1627 受付時間 9:00~17:00(平日)携帯電話・PHS対応

災害時に備えた非常食や防災用品の購入費用は、税務上どう処理する?

2017.06.05

地震や台風、集中豪雨、噴火といった大規模災害への対策について、多くの会社が全社的に取り組んでいます。緊急時や帰宅困難時に備えて、従業員のために一定期間分の非常食や飲料水を備蓄する会社も珍しくありません。

ところで、このような非常食や、ヘルメットや毛布といった防災用備品を購入した際の費用は、税務上どのように処理すればいのでしょうか?


■非常食は備蓄時に損金算入
通常は、業務に必要な物品で未使用の物は貯蔵品とされ、使用・消費時に損金に算入されます。

非常食も貯蔵品とよく似た性質のように思われますが、貯蔵品としては扱いません。非常食は備蓄・保存することが目的で、備蓄・保存することで使用・消費した(事業の用に供した)といえるからです。

また、非常食は効果が長期に及ぶものですが、基本的には食料品です。繰り返し使用するものでなく、消耗品としての特性を持ち、減価償却資産・繰延資産には含まれません。

以上のことから、非常食は備蓄時に事業供用があったものとして、その時点で損金の額(消耗品費)に算入します。

■低単価の防災用備品は事業年度の損金に算入
災害時に従業員が使用する、ヘルメットや毛布といった防災用備品を購入した場合はどうなるのでしょうか?

これら防災用備品は器具備品に該当し、減価償却資産となります。しかし、一般的に防災用備品は物品の単価が少額(10万円未満)のため、備蓄時に事業供用があったものとして、購入した事業年度の損金に算入されます。

■非常食や防災用備品は定期的な確認が不可欠
非常食や防災用備品は、購入・備蓄して、それで安心というわけではありません。いざ災害が起きたときにしっかりと使えるよう、定期的にチェックすることが大切です。

品質保証期限が間近な非常食があれば新しい非常食と入れ替えたり、従業員が増えれば防災用備品を補充するなど、コンスタントに管理する体制を整えましょう。

詳しいことは会計事務所におたずねください。 


ご相談・お問い合わせ 0120-371-910[店舗番号1627]受付時間9:00~17:00(平日)

些細なことでも気兼ねなくお電話ください。
「はい、Q-TAX 京都下鴨店です」と電話を取ります。
その後に「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズにご対応できます。

メールでのご相談はこちら