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小杉將之税理士事務所

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会社のお金、私的に使っていませんか? 「経営者貸付」に潜む税務リスク

New 2026.10.19

会社の口座から社長個人の支払いを行うような「経営者貸付(役員貸付)」は、会社にメリットがほとんどなく、放置すると税務調査での指摘や資金繰りの悪化を招きます。今回は、経営者貸付から生じるリスクとデメリット、解消のための実務対応を解説します。

経営者貸付とは?なぜ「デメリットが大きい」のか

 経営者貸付とは、会社が代表取締役などの経営者個人へお金を貸し付けることをいいます。一般に「役員貸付金」と呼ばれ、会社の貸借対照表では、資産の部に「貸付金」として計上されます。
 経営者貸付は会社側にメリットが乏しく、税務・財務・信用の各面でさまざまなリスクを伴います。経営者貸付は、社長が会社の資金を私的使用した場合、使途不明金を貸付金として処理した場合などに生じます。会社と個人のお金の区別があいまいなことが背景にある場合も少なくありません。
 主なデメリットは「認定利息」です。会社は役員から適正な利率で利息を受け取る必要があり、無利息や著しく低い利率で貸し付けると、その差額が役員に対する経済的利益(給与)として課税対象となり、役員個人の所得税(源泉所得税)や法人税上の取り扱いに影響する可能性があります。認定利息の基準となる利率は国税庁が毎年公表しており、2026年中の利率は年1.3%です。
 デメリットは税務面にとどまりません。経営者貸付は税務調査でも重点的に確認される項目であり、認定利息の計上漏れなどを指摘されれば、追徴課税につながることもあります。また、会社の手元資金が減少するため、資金繰りが悪化する可能性があります。金融機関の融資審査でも、貸付金は回収可能性が低い資産とみなされ、マイナス要因となります。さらに、経営者が亡くなった場合、経営者が会社に対して負う返済債務は、原則として相続の対象となり、相続人が返済義務を引き継ぎます(相続放棄などの場合を除きます)。このように、経営者貸付は会社と経営者の双方にとって大きな負担となるおそれがあります。

経営者貸付を減らすには 解消するための実務対応

 経営者貸付は、できるだけ早く解消することが大切です。代表的な方法を紹介します。
 一つは、役員報酬からの返済です。毎月の役員報酬の一部を返済に充てる方法で、無理のない範囲で続けられますが、返済の原資を確保するために報酬を増額すると、その増額分に対しても課税される点には留意が必要です。会社が役員から借入れをしている場合は、その役員借入金と相殺する方法もあります。将来支給する役員退職金との相殺を見込んで計画的に減らす方法や、役員個人の資産を適正な価格で会社に売却し、その売却代金を返済に充てる方法もあります。会社が貸付金債権を放棄する「債権放棄」という方法もありますが、税務上の課税関係が生じる可能性があるため、慎重な判断が必要です。
 解消に早く着手するほど、選択肢が広がります。貸付金がふくらむと返済がむずかしくなり、解消まで長期間を要することがあります。貸付金残高が小さいうちに対策を始めることが、結果的にもっとも負担の少ない解決につながります。
 日頃から発生を防ぐことも重要です。会社の口座と個人の支出は明確に分け、やむを得ず貸し付ける場合も金銭消費貸借契約書を作成して、適正な利息を設定・計上します。使途不明金を安易に貸付金で処理せず、その都度精算する習慣をつけましょう。こうした運用の積み重ねが、そもそも経営者貸付を生まない体制づくりにつながります。
 経営者貸付は会社にとってメリットよりもデメリットが大きい取引のため、貸付金が少額のうちに解消することが肝心です。解消の方法は税務上の影響を伴うため、専門家に相談しましょう。

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